平成27年の税制改正により、相続税の基礎控除額が大幅に減額され、資産家でなくても、相続税の申告をしなくてはならない相続人の方が増加しました。
ご遺族の中には、遠方にお住まいや仕事の関係で、平日に税理士事務所を訪問することが容易でない方もいらっしゃると思います。次に該当するようなお客様には、メール、電話、郵送で相続税の申告業務を進めることも可能です。
*被相続人は香川県に在住だが、相続人は遠方にお住まいの方
*相続財産の内容は、金融資産が大部分を占め、不動産は自宅のみの方
*相続財産の把握、分割はほとんど完成していて、相続財産の評価と申告業務を主に依頼したい方
〜相続税申告業務の大まかな流れ〜
@財産の把握
A大体の見積もり、相続税申告の内容、手順の説明
B用意していただく資料の依頼
C届いた資料をもとに財産の評価後、分割案の提案、相続税のシミュレーションを提示
D相続税申告書(案)を郵送し、目を通してもらう
E相続税申告書と遺産分割協議書を作成し、押印依頼
F税務署に提出
G相続人に納付書と申告書の製本を郵送