個人が、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)に関連した給付金を受け取った場合の課税関係を教えてください。
出演: … M社 経理部
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部まいから顧問税理士へ、電話をかけています。
お忙しいところ、すみません。
従業員から年末調整に関する質問があって…。
どのようなことでしょうか。
今年は新型コロナの関係で1人10万円もらったり、子育て世帯はさらに子ども1人につき1万円もらったり、したじゃないですか。それらを年末調整の用紙に記載する所得金額を計算するにあたり、どう取扱ったらよいのか、と。
あぁ。
なるほど。
1人10万円の給付は『特別定額給付金』のことで、子ども1人につき1万円の子育て世帯への給付は『子育て世帯への臨時特別給付金』のことですね。
これらに税金は課されませんので、所得金額の計算上、何ら考慮する必要はありませんよ。
そうでしたか。
新型コロナ関連だと課税されないのですか?
そうとはいえませんね。
同じ新型コロナの関係でも、事業者等が受け取る『持続化給付金』とか、『家賃支援給付金』などは課税されますので。
う〜ん。
難しいですね。
そうですね。
給付金等によって異なりますからね。
この辺りは、1つずつ確認していくしかないでしょうね。
そうですか。
でも、先ほど“事業者等が受け取る”とおっしゃったので、一般消費者として個人が受け取る給付金であれば課税されない、と思っていれば問題ないですか?
う〜ん。それもちょっと違いますね。
え?
先ほどと給付の趣旨といいますか、意味合いは異なりますが、たとえば、新型コロナによる需要喚起策として、「Go To キャンペーン」と称した国による旅行代金の一部負担とか、食事代の一部負担などがあるじゃないですか。
そうですね。
これらも新型コロナに関連した給付金の一種ですが、課税されるのですよ。
えっ!
とはいっても“一時所得”になりますから、他に一時所得がなければ実質課税はされませんけどね。
あぁ。
いくらか控除してもらえますものね。
そうです。
一時所得であれば、最大50万円控除してもらえますからね。
とはいえ、一時所得として申告しなければいけない状況であれば、これらを合算するのを忘れないようにしないといけませんね。
う〜ん。
説明が難しいですねぇ。
国税庁のサイトでは「個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」と称して、課税関係の例示が公表されていますから、そちらも参考に説明していただければよいかと思います。
後ほどメールでURLをご案内しますよ。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
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